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コラム「忘年会費用の取り扱い」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
コラム「忘年会費用の取り扱い」を配信いたしました。

寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのかみていきましょう。
◆全社員を対象として行われた忘年会
社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で、『社内の行事として行われ、従業員等におおむね一律に供与されるものであること』『通常飲食に要する費用であること』に該当する場合には、税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。必ずしも全社員が集まって行うということではなく、社内行事として部ごと等の単位で行われるものでも福利厚生費となります。通常飲食に要する費用とは、社会通念上一般に供与される程度、常識範囲内の費用ということです。また、二次会は任意参加が多いので交際費として扱われます。
◆一部社員や役員だけで行った忘年会
特定の者だけが参加する忘年会で参加者の費用を法人が負担した場合はおおむね交際費となります。忘年会に参加しなかった社員に現金の支給をするのであれば給与となります。
◆営業部の社員が取引先と行った忘年会
普通、取引先を接待する目的で行われる忘年会費用は交際費になります。この場合1人当たりの飲食費用が5千円以下である時は交際費ではありません。飲食費用の交際費については、平成26年度の改正で資本金1億円以下の法人は1人当たり5千円を超える費用、ならびに法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待費用の50%の損金算入、あるいは年800万円までの交際費の損金算入が認められています。

下記リンクから全文をご覧いただくことが可能です。
忘年会費用の取り扱い

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