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コラム「2016年分以降の源泉徴収票に注意!」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「2016年分以降の源泉徴収票に注意!」を配信いたしました。

2016年分以降から使用する源泉徴収票は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、用紙のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに変わるなど様式等が変更されますのでご注意ください。
新様式での最初の提出は、2017年1月31日が提出期限となる2016年分からとなり、個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける者に交付するものに限る)には、給与所得の源泉徴収票のほか、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払に関する通知書などがあります。

下記リンクから全文をご覧いただくことが可能です。
2016年分以降の源泉徴収票に注意!

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