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コラム「住宅借入金等特別控除の適用要件!(個人向け)」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「住宅借入金等特別控除の適用要件!(個人向け)」を配信いたしました。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、2017年12月31日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。また、中古住宅を取得した場合でも、一定要件を満たせば適用を受けることができます。

下記リンクから全文をご覧いただくことが可能です。
住宅借入金等特別控除の適用要件!(個人向け)

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