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コラム「役員と旧姓の登記(法人向け)」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「役員と旧姓の登記(法人向け)」を配信いたしました。

平成27年12月、夫婦別姓を認めない民法の規定について争った裁判で、最高裁判所が初めて「憲法に違反しない」という判断を示しました。夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出などに伴い長い間検討されてきましたが、今後も制度の必要性を巡ってまだまだ議論が続きそうです。そうは言っても、職務上旧姓を利用しないと不便が生じる方もいらっしゃるでしょう。民間企業や公務員、弁護士などの国家資格者をはじめ、旧姓利用を可とする団体もだいぶ増えてきました。こうした流れを受け、2015年から、法務局でも役員の旧姓を登記することができるようになっているのをご存知でしょうか。

下記リンクから全文をご覧いただくことが可能です。
役員と旧姓の登記(法人向け)

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