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コラム「会社の変更と外国籍従業員の届出義務(法人向け)」を配信いたしました

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「会社の変更と外国籍従業員の届出義務(法人向け)」を配信いたしました。

外国籍従業員を雇用されている企業の皆様、「所属機関等に関する届出」という手続きをご存知でしょうか。これは、平成24年7月から始まった新しい在留制度により新設された制度です。平成24年7月9日以降に上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新許可を受けた方で、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格(≒ビザ)の基礎となっている方が、その関係に何らかの変更が生じた場合、その旨を届け出なくてはならないという義務を外国籍の方本人に課すものです。
法務省では、届出を行わなくてはならない変更事項として、「所属機関の消滅、所属機関との契約の終了・新たな契約の締結があったとき」の他、「日本にある契約期間の名称・所在地に変更が生じた場合」と定めています。
届出を怠った場合は20万円以下の罰金に、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることもあります。届出義務を課されているのは外国籍の方本人ではありますが、会社に変更が生じた場合には、合わせて従業員に対し届出の案内をしたいところです。

下記アドレスから全文をご覧いただくことが可能です。
http://www.skc-soudan.com/wp-content/uploads/ffbf62ad34dcc9492b2e81b0f056e80c.pdf

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