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コラム「マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定」を配信いたしました

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定」を配信いたしました。

給与計算の非課税項目のマイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が、改定により引き上げられました。10月に発表されましたが4月に遡って適用されます。ただし、平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入って支払われたものは対象になりません。交通機関を利用している方に支給する通勤手当の1カ月当たりの合理的な運賃などの額の限度額100,000万円に変更はありません。

自動車や自転車等の通勤者の非課税限度額一覧など下記アドレスから全文をご覧いただくことが可能です。
http://www.skc-soudan.com/wp-content/uploads/weekly2015.01.06.pdf

また、バックナンバーとしてその他の記事も掲載しております。
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どうぞご一読くださいませ。

 

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