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コラム「国外居住の扶養親族 扶養控除適用の厳格化」を配信いたしました

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「国外居住の扶養親族 扶養控除適用の厳格化」を配信いたしました。

 

扶養控除の適用要件は、①配偶者を除く年齢16歳以上の親族(法令の規定に基づく児童等も含む)、②親族の年間の合計所得金額38万円以下、そして、③納税者と同じ家計で生活する、の3つです。
扶養控除の適用可否について、対象となる親族が国内に居住していれば上記の3要件を確認することはそう難しくありませんが、対象親族が国外に居住しているとなると、その確認は容易ではありません。
外国人と結婚した日本人や海外に親族を残して日本で働く外国人の扶養控除の実態を会計検査院が調査したところ、不確かな状況で扶養控除を受けている事実が散見され、中には扶養控除だけで300万超を受けていた方が140人もいたことが明らかになり、新聞報道でも話題になりました。
そこで、財務省は平成27年度の税制改正でその適用を厳格化すべき方針を固めたようです。その内容は、親族が確認できる書類や送金明細書の添付の義務化等が挙げられています。

下記アドレスから全文をご覧いただくことが可能です。
http://www.skc-soudan.com/wp-content/uploads/weekly2015.01.201.pdf

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