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コラム「採用時の誓約書と身元保証書」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「採用時の誓約書と身元保証書」を配信いたしました。

誓約書は就業規則やその他の規則を守り、上司の指示命令に従い真面目に働く事を誓って約束をする文書です。ただし約束事ということから、書面を提出させ、守らせることが目的であり、法的効力は強くありません。
身元保証書は使用者と保証人の間で取り交わす契約書です。入社する者が社員としてふさわしい人物であることを保証する側面と、その社員が会社に対し損害を発生させかつ本人には返済できない場合には損害を補てんすることを保証する側面があります。
身元保証契約の期間は最長5年であり、期間の定めが無い場合は3年とされています。更新する場合は最長5年ですが、普通は高額な金品を扱う仕事でもなければ真面目に働いてきた方への更新は行わないでしょう。
万一本人の業務上不適切で損害が発生した場合、使用者はすぐに事実を保証人に報告しなければならず、保証人に責任を追及する場合でも使用者の監督責任は問われます。その場合保証人は身元保証契約を解除する権利もあり、100%保証は難しいと言えるかもしれません。ただ本人が保証人に迷惑をかけてはならないという抑止力が働く意味では意義のあるものではないでしょうか。

下記アドレスから全文をご覧いただくことが可能です。
http://www.skc-soudan.com/wp-content/uploads/cd503ebb488c14b51de2d86b75b22916.pdf

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