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コラム「会社の休眠とみなし解散(法人向け)」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「会社の休眠とみなし解散(法人向け)」を配信いたしました。

営業を現在はしていないが、いつか営業を再開するかもしれない。そんな会社を「異動届出書」に休眠である旨を書き、税務署・都道府県税事務所・市役所に提出する事で、休眠会社にする事ができます。
株式会社であって、最後の登記の日から12年を経過すると、「事業を継続している場合は、公告及び通知の日から二カ月以内に事業を廃止していない旨の届出を本店所在地所轄の法務局に提出すること」を要請され、提出しない場合は法務大臣が解散したとみなす事ができます。解散登記がなされて放置しておくと、3年後に清算結了登記がなされ、会社自体が無くなってしまいます。注意すべき事項は、登記されている本店所在地に「廃止していない旨の届出の提出」要請が来ますので、登記や税務申告を放置して本店移転を行った場合、公告・通知がなされた事もわからないといった場合があります。
休眠状態の会社を復活させる際は、休眠時と同じように税務署・都道府県税事務所・市役所に届出を提出します。休眠中に税務申告が無申告であった場合は青色申告が取り消されていますので、事業年度開始時に青色申告の申請を忘れないようにしましょう。

下記アドレスから全文をご覧いただくことが可能です。
http://www.skc-soudan.com/wp-content/uploads/44d509921e95dd4bbc46c6bb144f3f0c.pdf

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