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コラム「今年の税制改正とマイナンバー」を配信いたしました。

こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
本日、コラム「今年の税制改正とマイナンバー」を配信いたしました。

税制改正大綱では、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としていました。
しかし、「貯蓄から投資」へと政策が変更し、NISA(少額投資非課税制度)を推進しているので、預貯金への付番の必要性は低下しています。
マイナンバー法の改正での預貯金口座付番のほうは、大義が預貯金保険であり、その緊急的必要性が希薄なため、強制付番ではなく、任意付番となりました。
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から、ジュニアNISAが導入されることになりましたが、口座重複開設防止の必要性から、マイナンバー付番が義務付けられています。証券会社等の営業所長に、未成年者口座開設届出書に添付して提出する未成年者非課税適用確認書にマイナンバー等を記載することになっています。
成人NISAに対するマイナンバー付番については、口座重複開設防止の必要性をマイナンバーで確保するには既に時機を失しているので、今年は先送りされましたが、法適用上の次の区切りとなる期間開始の平成30年分以後からのマイナンバー付番については、効果がみられることから義務付けられることになるのではと予想されます。

下記アドレスから全文をご覧いただくことが可能です。
http://www.skc-soudan.com/wp-content/uploads/528637c9632d036563a67adb16945290.pdf

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